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中国輸入で規制がかかる商品とは?通関保留の対応策も解説

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中国輸入ビジネスは、多くの人が始めやすいビジネスと言えます。

しかし、最もハードルが高い部分の一つが「輸出・輸入が絡んでいる」ことです。ここはしっかりと事前に勉強をしておかないと、トラブルに発展する可能性があります。

「中国輸入ビジネスに関わる税関について知りたい」
「通関保留になった商品を取り返す方法が知りたい」
「輸入禁止商品について知りたい」

今回は、このような中国輸入規制や輸入禁止商品についての疑問にお答えしたいと思います。

「中国輸入ビジネスで成功したい!」という方は、ぜひ最後までお付き合いください。

税関とは?

税関とは、国境を通過する人、輸出入する貨物、船舶、航空機に関する事務および取締を行う国家の機関です。

貨物や外国貿易船に対する関税の徴収、および通過する輸出・輸入貨物などをチェックするのが主な業務です。日本では、全国に9カ所置かれています。

税関が必要な理由は、「東京税関のホームページ」には下記の通りに記載されています。

外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。

簡単に言うと、外国の物を何も検査せずに国内に入れることは危険なので、必ずチェックをする必要があるということです。

また、検疫なども行います。
「検疫」とは、疾病の拡大や感染症の流入・流出を防ぐために、国境を越え輸出・輸入される人や動植物、貨物に対して行われる検査や監視のことです。
検疫は、国際間の健康安全を保つために行われる重要な措置であり、特に感染症が流行している国や地域からの渡航者に対して行われることが多く、場合によっては輸入禁止となる場合もあります。

税関で没収される商品

それでは、輸入が禁止されている商品はどのようなものでしょうか。

  • 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  • 指定薬物(薬物医療等の用途に供するために輸入するものを除く)
  • けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  • 爆発物
  • 火薬類
  • 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  • 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード
  • 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  • 児童ポルノ
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

また輸入が禁止されていなくても、法律によって規制されている場合もあります。

中国輸入規制の場合は、特に「薬事法」「ワシントン条約」「偽ブランド品」の三つに注意が必要です。

薬事法

「薬事法」は、人の体に使用するものを主に規制しています。
つまり、「健康グッズ」「美容グッズ」などは通関保留になってしまう可能性が非常に高いです。例えば、美顔ローラーなどはアウトです。

ワシントン条約

「ワシントン条約」は、動植物に対する規制です。
該当している革や木材が使用されている商品は、確実に没収されます。革のカバンなどは特に注意が必要です。

偽ブランド品

「偽ブランド品」は、知的財産権を侵害するとして、確実に没収されます。
その上、没収されなかったとしても販売は違法などで必ず避けましょう。

商務局

商務局(Ministry of Commerce)は中国の商務に関する規制や法律を監督管理する政府機関で、輸出入に関わる規制を設けています。商務局が設けた規制により、特定の商品は中国からの輸出が禁止されている場合や、輸出するためには特別な許可が必要な場合があります。

そのため、中国から商品を輸入する際には、その商品が商務局の規制に抵触しないかを事前に確認することが重要です。また、日本側でも厚生労働省や経済産業省などが輸入規制を設けているため、こちらも併せて確認する必要があります。

中国輸入ビジネスを進める上では、これらの規制により輸入できない商品を選んでしまうと、後々大きな損失を被る可能性がありますので、商品選定の段階でしっかりとリサーチを行いましょう。

税関で保留中になってしまった場合の対応策

税関で没収された商品は、すぐに処分されるか、確認のために保留になるかどちらかです。

仮に保留になった場合、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」と印字されたハガキが届きます。

原則、商品の保留の場合は電話と書類送付で解決できる場合が多いです。下記のステップで解決を試みましょう。

  1. 管轄の税関に電話する
  2. 税関職員の指示を仰ぐ
  3. 通関許可の確認をする

まず、管轄の税関に電話をしましょう。「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」のハガキに税関の出張所の電話番号が記載されています。

必ず聞かれるので、事前に荷物の「追跡番号・通知番号」を準備しておくとスムーズです。

そして通関留保の原因が「輸入規制対象商品」であった場合は、必要書類を提出することで、通関が可能です。税関職員の指示を仰ぎ、迅速に対応しましょう。

まとめ

税関とは、国境を通過する人、貨物、船舶、航空機に関する事務および取締を行う国家の機関です。日本に悪影響を及ぼしうる貨物を制限する任務を担っています。

税関では、輸入が禁止されているものが12種類あります。その中でも中国輸入の場合は、特に「薬事法」「ワシントン条約」「偽ブランド品」の三つに注意が必要です。

仮に商品が通関保留になった場合、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」と印字されたハガキが届きます。

そのハガキを元に、まず管轄の税関に電話し、税関職員の指示を仰ぎましょう。書類送付で解決できる場合が多いです。

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