輸入禁止品

以下の物は輸入が禁じられており、規定によって処罰されます。

  • ワシントン条約該当物品
  • 麻薬及び類似する物
  • 指定薬物
  • けん銃及び部品や砲弾
  • 包丁各種・ナイフ各種等
  • 爆発物
  • 火薬類
  • 化学兵器や法律で規制されている特定物質
  • 病原体
  • 貨幣や紙幣、有価証券の偽造品や模造品等
  • 公安又は風俗を害すべき書籍等
  • 児童ポルノ
  • コピー品・模造品、その他著作権等侵害する物品
  • 土及び土付きの植物など

注意事項

輸入禁止をご注文された場合は、会員様への事前連絡を行う前に 弊社にてキャンセル処理をさせていただきます。ご理解の程、宜しくお願いいたします。

輸入規制商品・書類提出等が必要な物品

  • 液体類
    必要書類:SDS

    液体には様々な種類があり、その種類に応じて関係省庁への確認が必要です。
    詳しくは管轄している経済産業省・厚生労働省へ確認ください。

    また、中国から輸出する際にも、中国側へ必要書類の作成・提出が必要です。
    事前に、中国側担当者へお問い合わせください。
  • 化粧品
    必要書類:化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可

    厚生労働省が定めている薬機法に準ず
    詳しくは管轄している厚生労働省へ確認ください。
  • 刀剣類「銃砲刀剣類所持等取締法など」
    輸入に際し、まず規制対象か否かを
    管轄の経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課へ確認が必要です。
    その後、税関へ連絡。及び各公安委員会への登録が必要です。

    詳しくはお住まい地域の公安委員会・税関へ確認ください。
  •  PSE「電気用品安全法」
    必要マーク:PSEマーク

    経済産業省管轄の「電気用品安全法の基準に適合した」という認証。 
    日本で販売する際にPSEマークが無いと販売元に罰則が課されます。
    詳しくは管轄している経済産業省へ確認ください。
  •  医薬品や医療機器
    申請:製造販売業許可・製造業許可

    厚生労働省が定めている薬機法に準ず
    詳しくは管轄している厚生労働省へ確認ください。
  • 子供用玩具「食品衛生法」
    必要書類:食品等輸入届出書

    主に6歳未満の玩具が対象
    厚生労働省が定めている食品衛生法に準ず
    詳しくは管轄している厚生労働省へ確認ください。
  • 食品、食器、調理器具など「食品衛生法」
    必要書類:食品等輸入届出書

    口に触れる物・関節的に振れるもの、全ての物品を輸入する際に必要な書類
    詳しくは管轄している厚生労働省へ確認ください。
  • 植物など
    必要書類:輸出国・地域の植物防疫機関発行済の検査証明書

    詳しくは管轄している農林水産省へ確認ください。
  • Bluetooth搭載商品 「電波法」
    必要マーク:技術基準適合証明

    技適と呼ばれる制度で、海外から技適マークがついてない商品から
    電波を発した場合、不法無線局として処罰を受ける場合があります。
    技適マークが無い商品を販売した場合、処罰の対象となる場合があります。
    詳しくは管轄している総務省へ確認ください。

注意事項

  • 書類申請等が必要な商品をご注文された際、買付を行う前に
    会員様へ、手続きを行ったかどうか(手続き予定を含む)の確認を行います。
    手続きを行わない場合は、自動的にキャンセル処理を行います。
  • 上記以外の書類作成・申請が必要になる場合がございます。
  • 関係省庁や税関への問い合わせ・書類作成・申請等は
    輸入者が会員様にあたるため、ご自身で調査・お手続きください。
    弊社では、代行いたしかねます。
  • 2023年4月時点での情報となります。

その他

  • CD/DVD
    日本へ輸入することは可能ですが、中国から輸出する際、中国税関での検査が厳しく輸入不可の可能性が高いためお受けしておりません。
記事URLをコピーしました