個人輸入転売は違法?法律違反にならないための正しい知識【中国輸入】

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個人輸入による転売をはじめたい方向けに、個人輸入転売は違法なのかについて解説しています。転売を行う方が注意するべき法律についても紹介しているため、是非、ご参考ください。

そもそも輸入した商品を転売することは違法?

輸入した商品を転売することは違法ではありません。転売は「小売業者から購入した商品を販売すること」です。転売が問題視される報道の影響で、悪いイメージ持つ方もいますが、違法ではありません。

なお転売と混同されることが多いですが、卸売業者から商品を購入し、販売することは「物販」と呼ばれます。アリババ(1688.com)や淘宝網(タオバオ)で商品を輸入し、日本国内で販売する場合には、転売もしくは物販は行うことになりますが、どちらも合法です。

違法な転売を行わないために知っておくべき法律とは?

チケット不正転売禁止法

チケット不正転売禁止法は2019年に施工された法律で、違反した場合、1年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)が科されます。

チケット不正転売禁止法の対象となるのはイベントチケットです。例えば人気アイドルのライブチケットを購入し、定価よりも高額で販売すれば、チケット不正転売禁止法の違反となります。

一方で人気ライブのチケットを販売しても、定価以下であり、儲けることを意図していない場合には、違反とはなりません。またテーマパークや新幹線のチケットは転売して利益を出しても違法行為ではないとされています。

古物営業法

古物営業法では中古品を販売する際には、「古物商許可」の申請を行い許可を得なければならないことが定められています。違反した場合には3年以下の懲役または100万円以下の罰金(もしくは併科)が科されます。

自身で使用した中古品を販売するのは違法行為ではありません。しかし利益を得るために中古品を安く仕入れて転売することは禁止されています。中古品を仕入れて転売を行う方は古物商許可を取得しましょう。

酒税法

酒税法でお酒を販売するためには、「酒類小売業免許」の取得が義務付けられています。そのため酒類小売業免許を取得せずに、お酒の転売を行うと、酒税法の違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(または併科)が科せられます。

個人輸入の関税はいくら?

個人輸入の際に発生する関税は品目と金額等により異なります。個人輸入の場合は商品代金の60%の金額に対して品目に応じて課税される仕組みです。

国際送料の含む商品代金の合計が16,666円までであれば免税であり、関税や消費税、通関手数料はかかりませんが、革製品やセーターなどは免税対象外となります。また金額が16,666円を超えて20万円未満の場合には日本での消費税が発生します。

輸入転売をする際のオススメの方法

輸入転売をしている方の中には、小売業者から自身で小ロットで商品を仕入れて販売を行う方も多いです。しかしライバルが多く、個人向けの価格で商品を購入することから、利益率を伸ばすのは簡単ではありません。

そこでおすすめなのが、アリババ(1688.com)などのBtoB(企業間取引)型のサイトを利用した物販です。BtoB型のサイトから安価に商品を輸入できれば、大きな利益率が期待できます。輸入代行業者を利用すれば、関税手続きなどを自身で行う必要はありません。

個人輸入転売についてのまとめ!

転売はイベントのチケットや他者が利用した中古品、酒類を販売しなければ、違法ではありません。しかし転売はライバルが多く、利益率を上げるのが難しいため、中国のアリババ(1688.com)など、より安価に商品を仕入れることが可能なBtoB型のサイトを利用した中国輸入がおすすめです。

関税や法律に関するその他の詳細につきましては、JETROのHPをご参照ください。

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