中国輸入で禁止されている商品のリストはこちら!食品衛生法やPSE法などについても解説

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日本では国内の経済や産業などに悪い影響を及ぼすものを輸入できないようさまざまな法律があります。

そのため、何も知らずに中国から商品を輸入してしまうと、輸入禁止や輸入規制に引っかかってしまうでしょう。

そこでこの記事では中国から商品を仕入れる際の輸入規制について解説します。

中国輸入ビジネスで失敗しないように、輸入できない商品についても紹介していますので最後までご覧ください。

中国からの輸入規制とは

中国輸入に関わらず、海外から商品を輸入する際には関税法や外為法といったさまざまな法律によって国内の産業や経済が守られています。

こうした法律の中で中国輸入ビジネスで知っておきたい輸入規制に関わる法律は以下のとおりです。

輸入規制に関わる法律

  1. 食品衛生法(食衛法)
  2. 電気用品安全法(電安法・PSE法)
  3. 電波法
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)

上記4つは中国から商品を輸入する際に覚えておかなくてはならない法律なので、それぞれ解説します。

食品衛生法(食衛法)

食衛法を簡単に説明すると、日本国内の食品の安全や飲食に関わる衛生上の危害の発生を防ぐための法律です。

食品や添加物の表示や検査などが定められており、容器や包装、調理器具や乳幼児のおもちゃなども規制の対象に含まれています。

実際に中国輸入で取り扱う商品に多いのは調理器具や乳幼児用のおもちゃでしょう。

調理器具は食衛法の器具にあたり、はしやスプーンといった食器から包丁やボール、まな板等が該当します。食品に直接触れる器具は輸入規制の対象となっていることを覚えておきましょう。

また、乳幼児のおもちゃが規制の対象となる理由は、乳幼児はものを口に入れたりなめたりするためです。乳幼児は0歳から満6歳位までのこどもを指すため、対象年齢になっているおもちゃの輸入には注意してくだい。

電気用品安全法(電安法・PSE法)

電気用品による危害の発生を防止するための法律で、450品目程が対象製品になっています。

電気用品とは家電製品全般や音響機器、電動式のおもちゃやリチウムイオン蓄電池などを使用した製品などです。

電気用品を輸入するためには経済産業省が定めている規格基準をクリアしている必要があるため、PSEマークを表示しなければなりません。

電波法

電波法を簡単に説明すると、電波を効率的に利用するための法律のことで、無線通信できる商品すべてに基準が定めてられていると考えてください。

無線通信はスマホやタブレットだけでなくBluetooth搭載の機器などもこれにあたります。

輸入するためには技術適合認証や工事設計認証いわゆる「技適マーク」を取得しなければならないことを覚えておきましょう。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)

薬機法は指定薬物を規制したり、保険衛生上の危害を防止したり、といった医薬品や医療機器などに関わる法律です。

医薬品や医療機器は自分には関係ないと考えるかもしれませんが、身体に影響を与えることを謳っている製品は医療機器にあたります。

また、化粧品を輸入して販売するためには外国製造業者認定や化粧品製造販売業許可などが必要になるので注意しましょう。

輸入規制品と輸入禁止品の違いについて

輸入規制品と輸入禁止品は定められている法律が違います。

電波法や薬機法などで一定の基準が定められている製品の内、許可や認可を取得すれば輸入できるものは、輸入規制品です。

一方、関税法やその他の法律で完全に輸入が禁止されているものは輸入禁止品となります。

輸入禁止品と輸入規制品になる中国輸入品は、さまざまな品目で定められているので、仕入れる際には税関のホームページを確認しましょう。

中国から輸入できない商品一覧

中国から輸入できない商品一覧は下記の通りです。

輸入禁止品

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

輸入禁止品はわかりやすなっていますが、輸入規制のある食品や化粧品、電化製品など多くの製品も許可なく輸入することはできません。

それぞれに該当する法律の内容を確認して、認可や許可を取って輸入しましょう。

中国から輸入する際の注意点

中国から商品を輸入する際の注意点は、規制品の対象となっている品目を許可なく輸入しないことです。

輸入時の注意点

  1. 食衛法 : 食品を直に置く食器や直に触れる調理器具又は幼児用のおもちゃの輸入は手続きが必要
  2. 電安法・PSE法 : 規制の対象となる450品目はPSEマークの表示が義務づけられている
  3. 電波法 : 無線通信ができる製品には「技適マーク」が必要
  4. 薬機法 : 健康器具や美容家電、化粧品等を輸入する際には許可や認可が必要になり、コストかかかる

中国から商品を輸入する際には関税法で定められている、輸入禁止品を仕入れないことに加えて、その他法令によって基準のある商品は取り扱わないほうが無難でしょう。

どうしても輸入規制のある商品を輸入する場合は、許可や認可でかかるコストを計算した上で、利益が出ると確信したものだけを輸入してください。

中国からの輸入規制についてまとめ

この記事は中国から仕入れる商品の輸入規制について解説しました。

国内の産業や経済を守るために法律が定めらている輸入規制品は、ジャンルごとに規格基準が設けられており、簡単には輸入できないようになっています。

どうしても輸入したい場合は、それぞれの機関に届出を出した上で、許可や認可を受けなければなりません。

そのため、輸入規制のある商品は仕入れの難易度が高くなるといえるでしょう。しかし、裏を返せば儲けられるチャンスと言えますね。

各ジャンルの法律をしっかりと確認して、競合が真似しずらい商品の輸入にチャレンジしてみてください。

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