OEM・ODM

ODMのオリジナル商品を守る!ライセンスをつけてパクリを防止する方法

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ほんの数年前まで、Amazonの相乗りビジネスが流行っていましたが、今では完全に飽和状態になってしまいました。

そこで、他人に相乗りをされることを防止するために、中国輸入ODMビジネスが台頭しています。

しかし、ODM商品でも万能ではありません。一生懸命作っても、商品をパクられてしまう可能性があります。

「ODM商品を、他人にパクられない方法はないの?」

「方法があるとすれば、どうすればいいの?」

今回は、このような疑問にお答えしたいと思います。

「中国輸入ビジネスで成功したい!」という方は、ぜひ最後までお付き合いください。

[box04 title=”要点まとめ”]

  • ODMとは、現地工場に「設計から製造まで」全て行ってもらって商品開発をすることを指す
  • 「意匠権」「商標権」を獲得することで、ODM商品をパクリから守ることができる
  • 「意匠権」「商標権」の獲得には、「出願料・登録料等の支払い」「願書の作成」などが必要[/box04]

    ODMとは?

    ODMとは、Original Design Manufacturer(オリジナルデザイン製造)の略です。OEMとよく混同されますが、実は別物です。

    ODMでは、現地工場に「設計から製造まで」全て行ってもらいます。場合によっては、マーケティング、物流、販売まで一貫して取り扱われる場合もあります。

    つまりOEMと異なり、受託者の技術力が委託者と同等か、それ以上であることが求められます。

    ODMのメリット・デメリットは以下の通りです。

    [box01 title=”メリット”]

    • 製品の企画・開発スキル、および生産設備がなくても自社ブランドとして製品を販売できる
    • 技術者・作業員を確保するためのコスト削減になる[/box01]

      [box02 title=”デメリット”]

      • トラブルが起こった際に、責任の所在が曖昧になる
      • 製品価格が上がってしまう
      • 製品の企画・開発スキルが成長しない[/box02]

        ODM商品にライセンスをつける方法

        ODMには、一つの大きな問題点があります。ビジネスを進めて成功をしてしまうと、開発したその商品をパクられてしまう可能性があるということです。

        つまり、ライバルが同じ商品を中国で見つけて、日本で出品をしてしまうということです。これでは、せっかくオリジナルの商品を作った意味がなくなってしまいます。

        それを防止するためには、「意匠権」「商標権」をゲットしましょう!

        このような「知的財産権」を所有してれば、仮に他人が同じ商品を販売し始めても、Amazonに販売を中止させてもらうことができます。

        また、「意匠権」「商標権」を侵害には、それぞれ10年以下の懲役または1000万円以外の罰金などが定められています。これで他人にパクられる心配はありません。

        意匠権とは

        意匠権とは、物品の形状、模様もしくは色彩などのデザインについて、独占を認める権利です。

        文房具類、テーブル、衣類、スマホ、ペットボトルなど身近にある、あらゆるものに意匠権が登録されています。

        意匠権を獲得する方法

        意匠権を獲得するためには、「特許庁への申請等の手続き」が必要です。

        大きく分けて、以下の手順で申請を進めていきます。

        1. 先行意匠の調査
        2. 意匠登録願の作成
        3. 特許庁に提出
        • 出願料¥16,000、また登録料として最初の1〜3年目は毎年¥8,500 / 4年目以降は¥16,900かかる(書面で願書を提出した場合、別途「電子化手数料」もかかる)
        • 丁寧に願書を作成しないと、拒絶されることもある

        商標権とは

        商標権とは、「商品やサービスについたサービス名・ブランド名・目印(ロゴマーク)である商標」を保護する権利です。

        「熱さまシート」や「ルイ・ヴィトン」の名前・デザインなどが商標に当たります。

        商標権を獲得する方法

        意匠権と同様に、商標権を獲得するためには、「特許庁への申請等の手続き」が必要です。

        大きく分けて、以下の手順で申請を進めていきます。

        1. 先行商標調査
        2. 商標登録願の作成
        3. 特許庁に提出
        • 商標権は、「ロゴマーク」と「使用する商品・サービス」をセットで登録する。「ロゴマーク」を単体で登録するわけではない
        • 出願料¥3,400(+8,600円×商品・サービス数)、また登録料28,200×商品・サービス数がかかる(書面で願書を提出した場合、別途「電子化手数料」もかかる)
        • 丁寧に願書を作成しないと、拒絶されることもある

        まとめ

        ODMとは、現地工場に「設計から製造まで」全て行ってもらい商品開発をするビジネスです。OEMとよく混同されますが、実は別物です。

        製品の企画・開発スキル、および生産設備がなくても自社ブランドとして製品を販売できるという大きなメリットがある一方で、製品価格が上がってしまうなどのデメリットもあります。

        そして中国輸入ODMをする際に大きな問題点になることは、ライバルが同じ商品を中国で見つけて、日本で出品をしてしまうということです。つまりパクられてしまう、ということですね。

        これを防ぐために、自分の商品に「意匠権」「商標権」というライセンスを付けることができます。

        「出願料、登録料等の支払い」「しっかりとした願書を作成する」などの点さえクリアできれば、他人に自分の商品を横取りされる心配はなくなります。

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