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【中国輸入】PSEマークとは?電化製品の輸入で必要となるマークについて解説

みなさん、PSEマークをご存じですか? 

中国輸入ビジネスでも特に電化製品の扱いを考えている方は、このPSEマークを知っておかなければいけません。                                      そこで今回は、中国輸入ビジネスで必要となるPSEマークについて解説していきます!

このブログをご覧いただくと、

  • PSEマークってどんなマークで、どうして必要なのか?
  • どんな商品にPSEマークは必要なのか?
  • PSEマークをどうやって表示するのか?

が分かるようになります。                             またPSEマークについて理解しておけば、法律違反することなく、安心して中国輸入ビジネスで商品を販売することができます。

では、さっそく見ていきましょう。

PSEマークとは?中国輸入ビジネスをやるなら知っておくべき常識!

PSEマークとは

日本の※電気用品安全法                       (Product Safty Electrical Appliance & Materialsk)          という法律によって定められた基準を満たし、安全性が確認された電化製品であることを表すマークになります。            

※電気用品安全法を略してPSEと呼びます。                       

PSEマークの表示が義務付けられている製品を中国輸入して日本で販売する場合、輸入事業者がその表示を行うことになります。

では、ここで出てきた電気用品安全法とはそもそも何なのか?                       PSEマークの詳細を見ていく前に、すこし探っておきましょう。

電気用品安全法(PSE)とは?

電化製品は品質に問題があったり、使用方法を間違うと、火事ややけど、感電といった思わぬ事故に巻き込まれる危険性があります。  

そのため、電気用品安全法(PSE)は   

電化製品の使用による危険や障害の発生を防止することを目的

につくられました。

そんな電気用品安全法の概要を簡単にあげると、次の通りです。

  • 電気用品安全法で規制対象となっている電気用品は合計457品目です。
  • 電気用品安全法で規制対象となっている製品の製造、輸入、販売を行う場合、国の定めた安全基準を満たした製品の証、PSEマークを必ずつけることを義務付けています。

電気用品安全法で規制対象の製品にPSEマークがなかったらどうなる?

万が一、電気用品安全法で規制されている製品にもかかわらず、

  • PSEマークがない、
  • 基準を満たしていないのにもかかわらず、PSEマークを付け販売した

などといった場合、法律違反となり、処罰の対象となってしまいます。

そのため、中国輸入ビジネスで電化製品を扱うなら、まず電気用品安全法で規制されている品目を把握し、必要に応じてPSEマークを付けることが必須となります。

こちらでは、電気用品安全法の規制対象品目に関する説明は省きますが、詳しく知りたい方は以下の経済産業省のホームページをご覧ください。

電気用品安全法について 経済産業省

ではつづいて、PSEマークの詳細について見ていきましょう。

2種類あるPSEマークがあらわす意味とは?

経済産業省 公式サイトより画像を引用経済産業省 公式サイトより画像を引用 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act_outline.html

 

PSEマークは、上の画像のように                          

  • ひし形マーク                               
  • 丸マーク                                    

2種類あり、電気用品安全法で定められている基準によってどちらのマークを適用するかが変わります。  

ひし形PSEマークが適用される電化製品とは?

ひし形のPSEマークは、

  • 特に安全上規制が必要とされる特定電気用品につけるマークです。
  • ひし形PSEマークの表示必須対象は116品目あります

特定電気用品とされる製品を製造、輸入、販売などを行う場合

国が定めた機関で試験を行い、定められた基準をクリアすることが義務付けられています。

※【例】一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)など

ちなみに特定電気用品とは、コンセントに直接つなげて使用するもので、使用状況次第で危険性がある製品になります。                             

身近なものでいうと、例えば、ACアダプタや電源タップ、電源ケーブルといったものがありますが、中に、子供が使うおもちゃ、マッサージ器、お年寄りが使うような家庭用治療器なども対象となる可能性があります。                          

そのため、こういった商品を扱う方は、中国輸入を行う前にPSEマークが必要かどうかを必ず確認しましょう。

以下のリンクから、特定電気用品の対象品目について、確認できますので、併せてご覧ください。

特定電気用品 対象品目について

丸形PSEマークが適用される電化製品とは?

丸型のPSEマークは

電気用品安全法で規制されている対象品目のうち、特定電気用品(116品)を除いた341品目に表示必須のマークになります。  

丸形のPSEマークが対象となる電化製品の一例を挙げると。。。

電気こたつ電気冷蔵庫といった私たちが生活で使用しているようなものや、モバイルバッテリーが含まれます。

丸形のPSEマークの表示が義務付けられている341品目は、特定電気用品と違って、第三者機関による安全認証は任意となります。                         

そのため、これらの品目を製造、輸入、販売をする場合、外部の検査機関もしくは自主検査を行い、その結果を3年間保存することが求められています。

丸形PSEマーク対象の品目一覧について

中国輸入で電化製品を扱う際には、こちらの丸型PSEマークに注意する場合が多いので、どのような商品についているのか、普段から注意して見ておくといいかもしれませんね。

中国輸入電気製品にPSEマークを表示させる方法とは?

中国で製造・販売されている電化製品を輸入する際、それらにはPSEマークはついていません。 

では、中国輸入した電気製品で、日本で販売するためにPSEマークが必要な場合、どのように対応したらいいのでしょうか?                             最後に、販売したい中国輸入電化製品にPSEマークを表示させる方法を少し見ておきましょう。

PSEマークは国から取得するのではなく、事業者の義務責任を果たして、事業者が製品に表示させるもの。

そもそもPSEマークは国から許可や認可をえて、取得するものではありません。              

そのため、電気用品安全法で定められたPSEマークを表示できるための義務を届出事業者の責任で果たし、その証として事業者自ら販売したい製品にPSEマークを表示させなくてはいけません。

中国輸入電化製品にPSEマークを表示させるために行うこととは?

中国輸入した電化製品が電気用品安全法の規制対象で、PSEマークを製品に表示させるために行わなければいけないことは次の通りです。

  1. 輸入事業の届出(輸入した日から30日以内に要申請)
  2. 技術基準適合確認
  3. 適合性検査 (※輸入する電気製品が特定電気用品に該当する場合)
  4. 自主検査
  5. PSEマークの表示

PSEマークを製品に表示するために行うことについて、詳細な説明は省きますが、以下のフローチャートもご参考に、詳しくは経済産業省の公式サイトをご覧ください。 

画像は経済産業省公式ページより引用 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure_08.html

【中国輸入】PSEマーク付き電化製品だから大丈夫は嘘!日本で販売していない海外業者のPSEマーク申請は不可能!

なかには、中国の業者から「PSEマーク付きの電化製品だから輸入しても大丈夫」といわれるケースもあるようですが、そもそも日本で製品を販売していない海外業者がPSEマークの申請をすることは不可能です。

したがって、中国輸入しようとしているで電化製品にPSEマークがついているといわれても、それは業者が勝手につけている可能性が高いです!!

だまされないように、気を付けましょう!!

まとめ

今回のお話をまとめると、ポイントは次の4つです。

  1. PSEマークは電気用品安全法によって定められている安全マークのこと
  2. PSEマークは、丸型と菱形の2種類がある
  3. PSEマークは国から取得するものではない。
  4. PSEマークは、電気製品安全法に定められた義務を事業者が責任をもって果たし、安全性を確認したのちに、事業者が製品に表示するものです。

中国輸入ビジネスで電化製品を扱いたいのであれば、PSEマークについての知識は必要不可欠です。

電化製品を販売するなら、安全性を追求することとても大切です。           信頼性の高い中国輸入物販を行っていくためにも、電化製品を取り扱う際は、慎重かつ正確な対応を行っていきましょう。

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