中国輸入ビジネスには、通関・輸出入など様々な法律が関わってきます。
その中でも、中古品販売に必要な「古物商許可」についてご存知でしょうか。
「古物商許可って何?」
「中国輸入せどりに古物商許可は必要なの?」
今回は、このような疑問にお答えしたいと思います。
「中国輸入ビジネスで成功したい!」という方は、ぜひ最後までお付き合いください。
- 古物商許可とは、中古商品を販売する目的で仕入れる際に必要な許可である
- 申請するためには、警察署に古物商許可申請書一式を提出する
- 99%の場合、中国輸入せどりに古物商許可は不要
古物商許可とは
それではまず、古物商許可の定義と申請方法について解説します。
古物商許可とは
古物商許可とは、中古商品を販売する目的で仕入れる際に必要な許可です。
古物に該当する商品は、下記の13点です。
- 美術品
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- バイク
- 自転車
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類(家具・楽器・ゲーム機など)
- 革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
逆に、古物に該当しない物は、下記の6種類です。
- 鑑賞用・アクセサリーではない貴金属
- 消費するとなくなるもの(化粧品・お酒など)
- その物の本来の性質・用途が変化したもの(ジーンズで作成したバッグ)
- 原材料になるもの(空き缶・金属原材料など)
- 廃品・ゴミ
- 実態がない物(電子チケットなど)
しかしこれらの物を再販売することは滅多にないので、実質ほとんどの中古品を扱う商売は古物商許可が必要になります。
具体的に、下記の5つのようなお店を営業するためには、古物商許可が必要です。
- 古本屋
- リサイクルショップ
- 金券ショップ
- 中古ブランド品点
- 中古車販売
なお、これらはあくまでも例です。店舗を保有していない場合でも、中古品販売をするためには古物商許可が必要です。
古物商許可の申請方法
次に、古物商許可の申請方法を解説します。
古物商許可は、自分が住んでいる地域管轄の「警察署・生活安全課」に申請します。しかし、地域によっては別の課が担当している場合もあるので、問い合わせをして確認しましょう。
そして申請には、古物商許可申請書一式が必要です。一式には、申請書以外に「略歴書」「誓約書」「住民票写し」「身分証明書」等も含まれます。これらの書類のテンプレートは、警視庁のホームページからダウンロードすることができます。
申請が受理されるまでには、約40日間ほどかかります。かなり時間がかかってしまうので、必要な場合は早めに申請しましょう。
なお、申請に不安を感じられる方は、行政書士に手続きを依頼することをおすすめします。書類の作成や、提出の代行までを行ってくれます。平均的な「書類作成+提出代行プラン」の料金は約¥50,000です。
古物商許可と中国輸入せどり
それでは、この古物商許可と中国輸入せどりはどのように関係しているでしょうか。
古物商許可が不要な場合
まず結論、99%の場合、古物商許可は不要です。
古物商許可の目的は、「盗まれた商品が日本国内で流通することを防ぐこと」です。従って、海外の盗品は日本には無関係です。
中国輸入せどりはほとんどの場合、タオバオ・アリエクスプレスなどの中国の通販サイトから商品を安く仕入れ、日本国内で販売します。このように海外から直接商品を仕入れる場合には、古物商許可は不要です。
古物商許可が必要な場合
しかし、かなり稀なケースで中国輸入ビジネスに古物商許可が関係してくる場合があります。
それは、「日本在住の個人が中国通販サイトに出品している物を、再販売目的で仕入れる場合」です。中国の通販サイトとはいえ、どの国の人でも原則出品が可能です。
つまり、中国の通販サイトを媒介してはいますが、商品の売買・運送は日本国内で行われるということです。この場合、日本国内の取引として扱われるので、古物商許可の影響が及びます。
ただし、このようなことは滅多にありませんので、通常は不要であるとご理解ください。
まとめ
古物商許可とは、中古商品を販売する目的で仕入れる際に必要な許可です。
古物に該当する物は衣類・自動車など13点あり、ほとんどの再販売可能な中古品が古物の対象になります。
古物商許可の申請には、古物商許可申請書一式を警察署・生活安全課に提出する必要があります。書類の作成等が難しい場合は、行政書士に相談することを検討しましょう。
中国輸入せどりはほとんどの場合、中国の安い商品を仕入れて日本で販売します。古物商許可はあくまでも国内の流通に関わる法律なので、99%の場合は中国輸入せどりとは無関係です。