買い物や何かの支払いの度に受け取るレシートや領収書。
普段生活をしていると、かさばるので捨ててしまう方は多いのではないでしょうか?
でも、ちょっと待ってください。
中国ビジネス関連でもらった領収書は捨ててはだめ!!
中国輸入ビジネスに関係する領収書はすべて保管必須です。
そこで今回は「なぜ、中国輸入ビジネス関連の領収書を保管する必要があるのか?」について取り上げていきます。
このブログをご覧いただくと、中国輸入でなぜ領収書を保管しなくてはいけないのかがわかるとともに、
誰もが避けて通れない確定申告に備えることができます!
それでは早速、詳細を見ていきましょう。
中国輸入ビジネス関連費用の領収書はすべて保管必須!その理由とは?
冒頭でもお話しした通り、中国輸入ビジネス関連費用の支払時に受け取った※領収書は、すべて保管しておく必要があります。
※領収書とは、商品やサービスの受け渡しがあったことを証明する書類です。
では、なぜ中国輸入ビジネス関連で受け取った領収書はすべて保管しなくてはいけないのでしょうか?
その理由は※確定申告に備えるためです。
※確定申告についてはブログ後半でお話しします。
中国輸入関連の経費が多ければ節税効果あり!?領収書を保管して確定申告に備えよう
確定申告は所得税を納めるための手続きで、前年の収入から必要経費や控除などを差し引いた金額に応じて、翌年の納税額が決まります。
収入ー必要経費ー各種控除=所得税課税対象の所得金額
当然、所得が多ければそれだけ税金を多く納めなくてはいけませんが、もし、中国輸入ビジネス関連の経費が多ければ、その分だけ所得金額が減り、収める税金を減らすことができるのです。
そのため、確定申告に備えて、中国輸入ビジネス関連費用の支払を証明する領収書はすべて保管する必要があるのです。
中国輸入ビジネスで大きく分けて2種類あり!
とはいえ、中国輸入ビジネスで経費として計上できる費用ってどんなものがあるのか?わかっていないと、保管すべき領収書かどうかの判断がつかないですよね。
そこで、確定申告に経費として申告できる中国輸入ビジネスの費用内訳を紹介しましょう。
中国輸入ビジネス関連で確定申告に経費として計上できる費用は色々ありますが、ざっくり分けると次の2種類あります。
- 中国輸入代行業者を利用して中国輸入した際にかかった費用
- 中国輸入以外でかかった費用
ではそれぞれに該当する費用についてもう少し見ていきましょう。
中国輸入代行業者を利用して商品輸入した際に発生する費用5選!
中国輸入代行業者を利用して商品を輸入した際に発生する費用は次の5つです。
- 仕入れ費
- 配送料
- 関税
- 代行手数料
- 梱包資材費
この5つの費用に対して受け取った領収書はすべて保管必須です。
その中でも特に、仕入れ費はもっとも大きな経費となるので、仕入れ費の領収書は破棄や紛失がないように注意しましょう。
ちなみに中国輸入代行業者を利用していれば、代行業者が上記の費用に対する領収書をまとめて発行してくれると思います。
ただし、関税に関しては、中国輸入代行業者が関与していない場合もあるので、
しかるべきところからその領収書をもらうようにしてください。
中国輸入でかかった費用以外で経費に該当する費用9選!仕事用の費用なら領収書はすべて保管しよう!
販売商品を中国輸入したときにかかった費用以外で、中国輸入ビジネスの経費に該当する費用は次の9つあります。
- 電車、ガソリン代や高速代などの交通費
- 固定電話、携帯電話、インターネットなどの通信費
- 新聞、書籍、雑誌代
- 仕事を行なった際のカフェなどの飲食費
- 打ち合わせや懇親会などの交際費
- 中国輸入を学ぶための教材費やセミナー代
- 各種広告のための宣伝費
- 住居の家賃、水道光熱費
- 銀行の振込手数料
ただし、ここで注意が必要です。
上で挙げた9つの費用でも、完全に仕事用のものもあれば、仕事用とプライベート用が混在したものもあると思います。
もし完全に仕事用として支払った費用であれば、全額経費になるので、確定申告に向けてその領収書は保管しておくのがベストです。
しかし、もし仕事用・プライベート用と混ざって支払った費用の場合、その割合によって経費にならない場合があります。
とはいえ、もしかしたら何かの役に立つかもしれないので、確定申告で使える領収書なのかどうか判断に迷う場合は、ひとまず中国輸入ビジネスにかかわる領収書はすべて保管することをおすすめします。
いまさら聞けない常識!確定申告とは?
最後に「確定申告」について、説明しておきましょう。
確定申告とは、
- 1月1日から12月31日までの1年間の所得を書類にまとめて、税金の申告・納税を行う手続きのことです。
- 確定申告によって、翌年に納める税金額が決まります。
一般的に確定申告が必要な方は、ご自身で売上や収入を税務署に申告しなくてはいけない自営業やフリーランスといった個人事業主の方です。
確定申告を行う期間は、翌年の2月16日~3月15日。
例えば、令和2年1月1日~12月31日1年間で得た収入は、
令和3年2月16日~3月15日に確定申告を行うということになります。
確定申告をしなくていい場合もある!確定申告番外編
所得がある方の中でも、以下に該当する方は確定申告の必要はありません。
- 事業などにおける所得が38万円以下の場合
- 副収入が¥200000未満の場合
- 会社から年末調整を受けている場合
- 公的年金400万円以下で、源泉徴収を受けている場合
①の場合について。
すべての方に適用される基礎控除は38万です。
そのため所得が38万以下であれば、基礎控除を差し引くと0円となるため、確定申告は不要です。
②の場合について。
給与取得者として勤めながら副業をしている方のうち、副収入が年間20万未満の方は確定申告が不要となります。
ちなみに20万円未満ということは、副業による1ヶ月の所得が16666円以下ということになります。
③の場合について
会社員としてお勤めの場合、会社側で年末調整を行っているため、確定申告は不要です。
④の場合について
公的年金が年額400万以下で源泉徴収をうけ、なおかつ他の収入が20万以下の場合は確定申告不要です。
中国輸入ビジネスで年間所得38万以下でも万が一のために領収書は保管しよう
現状では、年間所得が38万円を超えそうにない方でも、中国輸入でかかった費用の領収書は、しっかりと保管しておくことをおすすめします。
なぜなら、なにかのきっかけで大きく稼げるようになり、確定申告が必要になった場合、中国輸入でかかった費用の領収書を保管していなければ、その分の税金を納めなくてはならないからです。
したがって、中国輸入をやるのであれば、領収書は必ず保管しておきましょうね!
まとめ
今回のお話をまとめると、ポイントは次の3つです。
- 中国輸入でかかった費用の領収書を保管する理由は確定申告に備えるため
- 中国輸入でかかる費用以外も、領収書を保管しておくべき
- 確定申告とは、その年の所得をまとめて税金の申告を行う手続きのこと
これから中国輸入を始めようと思っている方は、最初のうちから、今回ご紹介した費用の領収書を保管するようにしましょう!
そしてすでに中国輸入をスタートさせている方は、可能であればこれまでの領収書を集めて、確定申告に備えてください!